利息の参考情報
グレーゾーン金利について
グレーゾーン金利について
昨今、テレビなどでも話題になった事があり、
グレーゾーン金利と言う言葉を聞いた事がある人も居ると思います。
このグレーゾーン金利とは、どのような事なのでしょうか。
ここでは、このグレーゾーン金利について、確認しておきたいと思います。
まず、お金の貸し借りを行なう時の金利の上限を定めている法律があります。
この金利の上限を定めている法律が
・利息制限法
・出資法
の2つになります。
利息制限法での年間の金利の上限は、下記のようになっています。
利息制限法の場合には、借金の金額によって、年間の上限金利が違ってきます。
| 10万円未満 | 年20% |
| 10万円以上 〜 100万円未満 | 年18% |
| 100万円以上 | 年15% |
これに対して、出資法の場合の上限の金利は、金額に関係なく
年29.2%となっています。
このように、貸金業者がお金を貸し出す場合には、
年間の金利が最大20%の利息制限法と
年間の金利の最大が29.2%の出資法の
ふたつの法律のが存在します。
利息制限法と出資法の金利の差は、
14.2% 〜 9.2%の金利の差があります。
この利息制限法と出資法の金利の差である、
14.2% 〜 9.2%の金利の差がグレーゾーン金利と
言われている金利になります。
なぜ、このようなグレーゾーン金利という事が発生するかと言いますと、
もちろん、貸金業者がお金を貸し出す場合の上限金利を決める法律が2つある
のも理由ですが、さらに、利息制限法に罰則が無いという点もあります。
さらに、利息制限法に、「みなし弁済」という、例外規定があるという点もあります。
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2007年11月12日 12:51