利息の参考情報
利息制限法の上限金利を超えて借金をしている場合
利息制限法の上限金利を超えて借金をしている場合
あなたが、借りているお金の金利はどれくらいですか?
銀行から借りている場合には、20%以下であると思いますが、
もしも、クレジットカードや消費者金融などのサラ金業者からお金を借りている場合には、
年20%を超える金利を取っている業者から借金をしている場合が多のではないでしょうか。
もしも、あなたが借りている借金の金利が年20%を超える金利の場合には、
出資法の上限である、29.2%の金利で利息を取っている
貸金業者から借金をしているのではないでしょうか。
本来は、ほとんどの貸金業者の場合には、利息制限法の範囲内の金利である
年間の金利の上限が15%〜20%(*1)でお金を借りるのが普通に
なるはずなのですが、現実には、出資法の年間の金利の上限が29.2%
で貸し出す貸金業者が多いです。
*1:利息制限法の上限金利は、貸し付け金額によって、15%〜20%の
幅があります。
つまり、本来、貸金業者がお金の貸し出しを行なう場合には、基本的に、利息制限法の
金利で、貸金業者がお金を貸し出すべきなのです。
しかし、現状は、この利息制限法の法定利息の上限金利は守られていません。
このように、利息制限法が守られていないのには、理由があります。
それは、利息制限法には、利息制限法の上限金利を超えて貸付を行なっても良いという
「みなし弁済規定」という例外規定があります。
多くの貸金業者の場合には、この利息制限法の「みなし弁済規定」が
あるという事で、利息制限法を超える金利を取っています。
しかし、利息制限法の「みなし弁済規定」というこの例外規定を
利用出来る貸金業者は、厳密な規定にそって貸し付けを行なう必要があり、実際に、
この「みなし弁済規定」を利用出来る貸金業者は、少ないようです。
このような事から、貸金業者からお金を借りている人の多くの場合には、
本来、支払うべき利息以上にお金を返済しているケースが多くあるようです。
貸金業者が「みなし弁済規定」の場合を除き、利息制限法の上限金利を超えて、
お金の貸し付けを行なっている場合には、利息制限法の違反になります。
このように、利息制限法の違反をしている場合には、利息制限法の上限金利を
超える部分の利息については無効となりますので、上限金利を超えている利息の
支払いは行う必要はありません。
このような場合には、利息制限法の上限金利の基づいて、利息の再計算を行なう
事により、返済すべき利息を減らす事ができます。
このような利息の再計算の事を利息の引き直しと言います。
任意整理や特定調停などの借金整理を行なう場合には、この利息の引き直しを
行なう事になりますので、長期で借りている借金であればある程、借金の
残りの返済額が減る事になります。
場合によっては、借金の返済で、貸金業者に支払ったお金の金額が多すぎる場合もあります。
このような場合には、払い過ぎた金額については、返還請求を行なう事が可能となります。
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2007年06月25日 01:48