任意整理の手順と流れ

任意整理の方法・手順の内容(その2)


任意整理の方法・手順の内容(その2)


ここからは、先ほどのページで説明している任意整理を行なう場合の
手順の内容の続きを説明していきたいと思います。




3、現在の借金の現状を把握する


ここで、弁護士や司法書士などの専門家と
借金をしている人が、まずは、借金の現状の把握を行ないます。


任意整理を行なう為には、
まずは、現在、どれくらいの借金があるのかを明らかにする必要があります。
借金を明らかにする事によって、現在、どれくらいの借金をしているのかの
借金の総額を把握します。


この為、まずは、借金をしている人、本人が、

 ・どこから借りているか
 ・いつ借金をしたか
 ・いくら借金をしているか
 ・借金の返済済みの金額
 ・返済した分の借金はいつ返済したか
 ・利息はいくらか

のような事を明確にしていきます。
このような事を明確にする事を「債務調査表」と言います。


しかし、このような事を全て覚えていたり、借用書や領収書などの資料が
あるような事はなかなか難しいようです。
このような場合には、債権者である貸金業者に債権調査票を送り
貸付している金額などを記載してもらう必要があります。




4、現状の借金を利息制限法に基づいて利息の再計算をする


次に、現状の借金の状況を把握した内容を元に借りている借金が
適切な利息であるかを確認します。


この時に利息制限法の利息の制限を越えて借金をしている部分については、
元利の合計の金額の計算をやりなおします。
つまり、利息制限法の範囲内の適性な返済額を調べる事になります。

このように利息制限法に基づいて、適正な利息で再計算を行なう事で、
返済すべき本当の借金の金額を明確にします。


もしも、利息制限法を越えた利息で、借金をしていた場合には、
払いすぎた金額で、借金の元本を減らす事ができます。
また、支払額が本来支払うべき元本を超えていた場合には、
返還請求を行なう場合もあります。

このように、利息制限法の利息で、再計算する事で、
利息が何割か減る場合もあります。






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2007年06月25日 01:33