借金の取り立てについて
その借金の取り立ては違法ではないですか?(その2)
その借金の取り立ては違法ではないですか?(その2)
ここからは、借金の取り立てについて、違法になる内容についての続きを見て行きたいと思います。
【借金の取り立てを行なう相手】
借金の取り立てを行なったり、支払請求をしたり、取り立てへの強力を
法律上、借金の返済義務が無い人に行なってはいけない事になっています。
これは、親子、兄弟、配偶者などの家族であっても、保証人や連帯保証人に
なっていない場合には、借金の支払い義務はありません。
また、貸金業者は、上記のような借金の支払いを行う義務の無い家族に対して、
家族などの借金の支払いを請求する事も禁止されています。
もしも、支払い義務が無い家族などに対して、貸金業者が借金の支払いを要求してきた
場合の対処法としては、内容証明郵便を使い、借金の取立てを止めるように連絡を
行なうと良いでしょう。
内容証明郵便で借金の取立てを止めるように連絡しても、借金の取り立てが
止まない場合には、監督行政庁に対して、行政処分の要請をしたり、苦情の申し立てを
行なう事ができます。
また、警察に対して、貸金業規制違反で刑事告訴を行なう事も視野に入れると良いでしょう。
【取立て時の人数】
借金の取り立てを行なう場合には、大人数で取り立てに行く事も違反になります。
【調停などの裁判手続きについて】
借金をしている人や保証人から調停などの裁判手続きについての
連絡があった場合には、借金の返済請求を行なう事を禁止しています。
少し、長くなりますので、次のページに移りたいと思います。
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2008年05月27日 21:50