借金の取り立てについて

その借金の取り立ては違法ではないですか?(その1)


その借金の取り立ては違法ではないですか?(その1)


ここでは、貸金業規制法などに違反する、借金の取り立て方法について
見ていきたいと思います。具体的に、どのようなケースなら貸金業規制法
違反するか参考にして頂ければと思います。




【借金の取り立てを行なう時間】

借金の取り立てを行なう場合には、正当な理由が無い場合には、
午後9時以降、午前8時以前に、電話で連絡したり、電報を送ったり、
訪問をしたりしてはいけないようになっています。


また、上記以外の時間でも不適当な時間帯には、電話で連絡したり、電報を送ったり、
訪問をしたりしてはいけないようになっています。
これに貸金業者が違反した場合には、一定の刑罰に処せられる事になります。


【勤務先への訪問】

借金をしている人や、その保証人の勤務先の会社などに訪問して、
借金をしている人や、その保証人に不利益になる事をしてはいけないようになっています。


もしも、貸金業者が勤務先の会社に取り立てにきた場合には、刑事告訴の対象となります。
また、同時に、監督行政庁に対して、貸金業者の業務停止などの行政処分を申し立てる
事も可能になります。



【取り立て時の態度など】

借金の取立てを行なう場合に、暴力的な態度をとったり、大声を出したりする事も禁止されています。
もしも、貸金業者が、このような暴力的な態度や大声を出した場合には、
貸金業規正法の取り立て行為に関する規定に違反する事になります。
特にひどい場合には、脅迫罪や暴行罪などにもあたる可能性もでてきます。




少し、長くなりますので、次のページに移りたいと思います。






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2008年05月15日 01:49